過払い金請求| 大阪の弁護士が作成したアイフルに対する準備書面 本文へジャンプ
アイフル準備書面に対する原告第2準備書面4
個々の貸付時に交付された17条1項書面について


ここに最新情報のタイトルを書きます
(4) 「Bリボルビング契約に基づき個々の貸付時に交付した法17条1項書面について」について
ア 第1段落及び第2段落について
(ア) 被告の主張
被告会社は,昭和63年頃より,全国に数百台のATM(現金自動預払機)を設置し,顧客らにカードを貸与して,簡便に借入や返済が行えるようネットワーク(インフラ)を構築した。
被告会社は,原告がATMなどの方法により,締結されたリボルビング契約に基づき個々の借入を行った際には,その都度,法17条1項所定の書面(ATM明細書)を交付している。少なくとも昭和63年11月1日からのATM明細書には,次の記載が機械的になされるようシステム整備を行っていた。
(表省略)
(イ) 原告の認否
不知。争う趣旨である。
イ 第3段落について
(ア) 被告の主張
したがって,原告の別紙計算書のうち,「貸付」欄に1,000円以上の記載がある各年月日において,記載の金額の貸付けをおこなった際は,その場で,遅滞無く,上記各項目が記載されたATM明細書等の書面の交付を行った。
(イ) 原告の認否及び主張
否認する。
被告は,一般論から,本件に関しても書面が交付されたとしているが,論理的に飛躍がある。端的に,書面の交付を主張立証されたい。
それとも,被告は,原告に対する適法な書面の交付に関して,主張及び立証を放棄する趣旨であろうか。

コメント 17条書面の提示を行っていないのかな。アイフルのシステムは,興味がありません。

利息制限法1条2項の死文化と貸金業規制法の制定
被告アイフルは,標記について,長々と述べているが,本件訴訟物及び要件事実とは,全く関係のない主張に過ぎない。従って,原告は,認否しない。


ここは,全く過払金返還請求訴訟と関係のない主張です。
認否の必要性さえありません。
勝手に言わせておけば良いのです。
訴訟における準備書面は,あくまでも,当該訴訟に関する主張を行うところです。
訴訟と関係のない論文は,単なる読み物でしかありません。
もっとも,誰も読んでいないでしょうね。



サイト管理者

弁護士 佐 野 隆 久

南森町佐野法律特許事務所

電話 06−6136−1020



   

Copyright © 2010- 佐野隆久 All Rights Reserved.