| 1 「被告(アイフル株式会社)の認否」について (1) 原被告アイフル間の取引内容について
 ア 被告アイフルの主張
 「取引年月日・貸付額・返済額について、被告作成取引計算書と合致する部分についてのみ認め、仮に合致しない部分が存在すれば否認する。」
 イ 原告の反論及び主張
 訴状添付の「利息制限法に基づく法定金利計算書1」は,被告アイフルが作成した取引計算書(甲1号証)に基づいて作成したものであり,取引年月日・貸付額・返済額については,完全に一致する。
 被告アイフルは,訴状添付の計算書を精査した上で,認否をされたい。
 
 アイフルは,ろくに,計算書の内容も見ずに答弁書を作成していることは明らかです。
 このような不誠実な訴訟遂行は許すべきではありません。
 このような不誠実な答弁に対しては,簡単に蹴ってしまいましょう。
 
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 弁護士 佐 野 隆 久
 
 南森町佐野法律特許事務所
 
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