過払い金請求| 大阪の弁護士が作成したアイフルに対する準備書面 本文へジャンプ
アイフル答弁書に対する準備書面
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原告の主張


原告の主張
原告の主張
原告・被告ら間の取引経過が正しいことは,これらの取引経過が被告らによって作成されたものであることから明らかである。また,被告アイフルの主張には理由がないことは,前述のとおり,明らかである。
よって,原告は,速やかな判決を御願いするものである。


アイフルの主張には,理由がないのですから,さっさと判決をもらいたいという,大阪の弁護士の気持ちです。


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弁護士 佐 野 隆 久

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